依頼の流れと費用目安
高齢者・障害者の成年後見を裁判所に申し立てる際の流れをまとめました。弁護士事務所への相談・任意後見人の選任など各プロセスで覚えておきたい注意事項や、費用の目安についても記載しています。
裁判所に高齢者・障害者の成年後見を申し立てるには
高齢者・障害者問題で多く取り扱われているのは成年後見についてです。成年後見とは、知的障害や認知症などを持つ方が不利益を被らないよう、保護・援助してくれる人を選んでおく制度。高齢者・障害者本人が判断能力のある間に後見人契約を結んでおくものを、任意後見制度と呼びます。以下に、成年後見を弁護士に依頼した際の流れについて解説します。
1.弁護士への相談
後見について取り扱っている弁護士事務所に相談し、依頼をします。高齢者・障害者の問題は幅広い分野の知識・経験が必要となることも多いため、後見だけでなく他ジャンルの実績・経験についてもチェックしておきましょう。サポート内容・費用に納得できれば契約を行います。
2.任意後見人の選任
任意後見人には子供・親戚・友人などのほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などに依頼することもできます。どういったケースにしろ、第一に考えたいのは信頼関係。自分の生活・療養看護・財産管理まで任せられる、信頼できる人を選ぶようにしましょう。
3.任意後見契約の締結・登記
本人と任意後見人に選任したい人が公証役場へ出向き、公証人立ち会いのもとで公正証書による任意後見契約を締結します。その後は公証人によって法務局に登記の嘱託がなされ、任意後見契約の締結および内容が登記されます。
4.家庭裁判所への申し立て
本人の判断能力が不十分になってきた場合、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申し立てをします。家庭裁判所は本人の判断能力の有無・診断書・専門家の意見などを加味して判断、認められると任意後見監督人が選任されます。
費用の相場
高齢者・障害者問題における弁護士費用の目安は、依頼する事案や難易度によって異なります。目安として、一般的な成年後見申し立ての費用についてご紹介します。
着手金 | 20万円? |
報酬金 | 10万円? |
任意後見契約書作成 | 10万円程度 |
各種手数料 | 1?5万円 |
弁護士だけでなく任意後見人には報酬金を支払うことになりますが、その金額は家庭裁判所が決めたものとなり、家庭裁判所で任意後見が認められた時点から支払うことになります。任意後見人になれるのは弁護士だけではありませんが、あらゆる法的問題に対応できるのは弁護士のみ。将来的な紛争を回避したり、問題が起きたときに適切な対処をしてもらえるのが大きなメリットです。
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