行政書士・司法書士・弁護士の違いは「仕事の幅の広さ」
弁護士、司法書士、行政書士の違いは「仕事の幅の広さ」にあります。
それぞれの仕事内容を詳しく見てみましょう。
行政書士の仕事は「書類の作成」が基本
行政書士がする仕事の基本は、「書類の作成」です。具体的な書類の種類や仕事内容を以下にまとめました。
事業などの許認可にかかわる書類の作成
国や自治体から事業の許認可を受けるための書類を作成します。また、許認可にかかわる財務諸表や議事録など、事実関係を証明する添付書類も作成します。
契約書の作成
法人、個人からの依頼を受けて契約書を作成します。交通事故関係の手続、不動産の賃貸借、消費貸借等の契約書類などが代表的です。
遺言や相続にかかわる書類の作成
遺言書作成支援、遺産分割協議書の作成、相続財産の調査を行います。
自動車登録
自動車の名義変更等、自動車登録申請のサポートをします。
日本国籍取得
帰化申請の手続を行います。
農地転用の許可申請
自分の農地に家を建てたり駐車場にする、または売るときの許可申請を行います。
内容証明や公的証明などの書類作成
債権債務関係の内容証明郵便の作成や公正証書作成支援を行います。
上記に加え
- 書類作成にかかわるコンサルティング
- 書類提出の際の代理
- 成年後見業務
も行政書士の仕事です。
司法書士の仕事は「登記」がメイン
司法書士のメインとなる仕事は「登記」です。不動産売買や相続のときには不動産登記、筆界特定手続業務、会社を設立した場合には法人登記を行います。そのほかにも、債権譲渡登記、動産譲渡登記などがあります。また、登記以外に下記のような仕事も司法書士の担当です。
簡易裁判所での裁判事務
簡易裁判に限っては弁護士と同様の訴訟代理業務を行います(訴訟額が140万円以下のものに限る)。ただし、事件性のある案件は弁護士の仕事になります。
また
- 成年後見業務
- 帰化申請業務
- 供託業務
- 審査請求(行政庁に対する不服審査など)
といった業務も司法書士の仕事です。
弁護士の仕事は「すべての法律にかかわる業務」
行政書士は主に書類作成にかかわる業務、司法書士は登記にかかわる業務を行いますが、弁護士はこれらすべての法律にかかわる業務を行います。 弁護士は事業などの許認可、契約、相続、自動車登録、帰化申請、内容証明郵便の作成、公正証書作成支援、登記業務、成年後見業務、供託業務、審査請求など、すべてにわたって業務を行うことができるのです。
また、民事裁判や刑事裁判においても依頼人の立場にたって働きます。民事裁判では法人や個人のもめごとに関し、裁判を通じて依頼人に有利な結論が出るように働きます。刑事裁判でも依頼人に有利になるように働きますが、この場合の依頼人は被疑者や被告人になります。
ただし、弁護士が行う仕事の大部分は民事の案件です。
弁護士は法律のすべてに対応できる!
民事では、行政書士や司法書士にもできる仕事が多いのは確かです。問題なのは、話が複雑でさまざまな複数の問題が絡んでいる案件です。
例えば、離婚に関する案件で、当初は単純に書類作成の問題だと考えて行政書士に依頼していたけれど、問題がこじれて行政書士では処理できなくなった…といったケースもあります。
とくに夫婦のどちらかが離婚を拒んでいる場合、話はややこしくなってきます。財産や子どもの親権など、双方の意見をまとめるのはとても大変なことです。慰謝料、養育費、財産分与などの金額が大きくなれば弁護士しか扱えなくなります。
最初は行政書士や司法書士に依頼していて、話し合いの途中で改めて弁護士に依頼するとなると、時間的にも費用的にも無駄な部分が出てきてしまいます。
最初から弁護士に依頼すれば、話がどう複雑化しようとも最初から最後まで弁護士が担当することができます。費用に関しても、結局は抑えられるケースが多いものです。 行政書士、司法書士、弁護士の仕事内容を理解して、後に二度手間にならないように依頼する相手を選びましょう。
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