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損害賠償

交通事故の損害賠償の種類や請求できる費用とは?

損害賠償という言葉を聞いたことがあるはずです。交通事故に遭ったときに被害者が請求することができる金銭のことで、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の大きく3つに分けられます。「積極損害」は治療費・通院交通費・葬儀費用などに支払われるもので、「消極損害」が休業損害や逸失利益など交通事故に遭わなければ得られた利益を加害者に求めるもの、「慰謝料」は心身の苦痛に対して支払われます。

その3点について分かり易く解説していきましょう。

積極損害

交通事故の被害によって発生し、交通事故に遭わなければ支払う必要のなかった財産支出のことです。つまり実質弁償的な支払いと言えるでしょう。

  • 治療費:
    人身事故に遭った場合、基本的には病院を受診するケースがほとんど。病院を受診するときにかかる費用も、もちろん加害者側に請求することが可能です。治療費や診療費、入院費用、装具費用など病院でかかった金額は、積極損害に含まれます。
    後遺症が残るような場合、症状固定後にかかる診療費も積極損害として認められるケースもあるようです。
  • 通院交通費:
    通院のためにかかった交通費も積極損害として認めらます。通院交通費は公共交通機関の利用金額で計算され支払われるのが基本的です。しかし地理的な問題などがある場合には、例外としてタクシー利用の交通費が認められるケースもあります。さらに通院先が遠方などの事情がある場合には、宿泊費等も認められるようです
    。 また通院のために付添が必要であるときは、付添看護費や付添人の通院交通費も支払われます。
    後遺症が残るケースの場合、症状固定後の通院交通費も積極損害として認められこともあるので、注意が必要です。
  • 葬儀費:
    死亡事故の場合は、突然の葬儀費を遺族が支払うような状態に陥ってしまいますが、この費用も積極損害と認められます。葬儀費は、葬儀の規模や葬儀社によって費用がバラバラですが、裁判基準によると原則150万円が支払われています。

消極損害

もしも交通事故に遭わなければ得られるはずの収入や利益を、交通事故に遭うことによって損失してしまいます。それを補うのが消極損害です。

  • 休業損害:
    交通事故に遭ったことで事業を休業する場合、その事業や仕事によって得られるはずの収入がなくなってしまいます。この損失した分を補てんするのが休業損害です。
    ただし死亡事故の場合、即死のような事例であれば休業期間はないため休業損害は発生しません。その代り死亡に至るまでに期間があれば、その期間分の休業損害を請求することはできます。
  • 逸失利益:
    逸失利益とは休業損害以外で、交通事故が原因で将来得られたであろう利益のことを指します。つまり後遺障害のない事故の場合には、将来の利益を失うことはないため問題にはなりません。従って、後遺症が残るような事故や死亡事故のケースで逸失利益が発生するということになります。

慰謝料

具体的に失った財産ではなく、精神的な損害に対して支払われる賠償金のことです。交通事故に遭うことで被った精神的・肉体的な苦痛を損害とし、その精神的苦痛や不安などをお金と言う形で賠償するために支払われます。

自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準から金額が判断され、交渉によって金額が大きく異なる費用です。慰謝料を少しでも高くするためにも交通事故後の交渉が重要と言えるでしょう。

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