交通事故にあった際の治療費
交通事故の被害にあったとき、治療費がどのようにして支払われるかご存知でしょうか?被害者は怪我の治療費を加害者へ請求できますが、かかる費用のすべてが認められているわけではありません。内容によっては、治療費として認められない場合があります。
こちらでは交通事故の治療費について詳しくまとめました。
交通事故の治療費はだれが支払う?
交通事故の被害にあったとき、基本的には、加害者に治療費を負担してもらいます。加害者が加入している保険会社を通して、治療費の支払いが行われます。
ただし、加害者が任意保険に未加入だったり、過失割合で保険会社との話し合いが続いたりしている場合は、治療費をすぐに支払ってもらえません。その際は、被害者側で治療費の立て替えをする必要があります。
加害者が任意保険に加入している場合
交通事故によって治療費が発生したときは、加害者側の保険会社から「一括対応(一括払い)」してもらうのが一般的です。
一括対応では、自賠責保険を含む賠償金の対応を、加害者側の任意保険会社がまとめて行ってくれます。医療機関でかかる治療費は、加害者側の任意保険会社が支払ってくれるので、被害者が金銭を負担することはありません。
加害者が任意保険に入っていない場合
加害者が任意保険に未加入の場合は、相手の自賠責保険会社へ請求を行います。自賠責保険は車の所有者が加入を義務づけられている保険なので、ほぼ全ての方が加入しているはずです。その場で、加害者が加入している自賠責保険会社を確認してください。
ただし、自賠責保険の保障範囲は人身事故扱いとなる事故のみです。また、限度額は120万円と定められています。自賠責保険で治療費が収まらなかった場合は、加害者本人へ請求を行うことになります。
治療費を立て替えるのが難しい場合
自賠責保険の慰謝料は、治療・通院で掛かった費用が確定してから申請を行います。なので、治療にかかった費用をすぐに受け取ることができません。費用の負担が厳しい場合は、治療修了前に保険金が受け取れる「仮渡金制度」を利用しましょう。
また、通院時は健康保険を利用することが可能です。交通事故の場合は、「第三者行為による傷病届」を届け出れば、健康保険が使えます。ただし、病院によっては、自己都合で自由診療しか受け付けないケースもあるので、通院前に確認しておいたほうがよいでしょう。
治療費として請求できるもの・できないもの
交通事故で怪我を負った場合は、加害者に賠償責任が発生します。治療にかかる費用については加害者に支払ってもらえますが、損害が認められる範囲は「交通事故との関連」がある治療のみです。
治療費または治療関係費として認められるもの
病院に支払う治療費
診察や投薬、手術、入院などでかかる費用は、加害者が支払います。必要性がある治療については、その費用の全額を請求可能です。また、交通事故で後遺障害を負ってしまった場合は、自宅のバリアフリー工事などで発生する費用も請求できます。
通院にかかった交通
通院時の交通費も請求できます。電車やバスなどの公共交通機関の利用でかかる費用はもちろん、自家用車で通院したとき場合はガソリン代(1kmあたり15円)や駐車場(領収書が必要)も補償の対象となります。
ただし、タクシーの費用請求には条件があります。自宅から病院までの距離が近かったり、他の交通機関が利用できたりする場合は、タクシーを利用する必要性がないとみなされ、特別な事情がない限り通院費として認められません。
付添看護費(入院付添費)
入院時に付き添いが必要なときは、入院付添費が認められます。付添看護費が認められるのは、サポートが必要と医師が判断した場合や、被害者が子どもで保護者の付き添いが必要なときなどです。
近親者が付添人の場合の入院付添費は、1日当たり4,000?7,000円ほどが目安となります。また、怪我の状態や被害者の年齢によって金額が変わってきます。なお、自賠責保険では日額4,100円と定められています。
通院付添費
付き添いの必要性が認められたときは、付き添い時に発生した交通費を請求できます。近親者だけでなく、看護師や介護士に付き添いを依頼したときにかかる交通費についても請求できます。
通院付添費の目安は1日当たり3,000?4,000円ほど。なお、自賠責保険では日額2,050円と定められています。
自宅付添費
退院後も交通事故の影響で介護を必要とするときは、自宅付添費が認められます。対象となる期間は、退院してから症状固定(これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない段階)の状態になるまでです。
症状固定後に重度の障害が残る場合は、障害の程度や介護の負担などの状況によって、将来付添費(将来介護費)も認められます。
入院雑費
入院中には、治療費以外でも費用が発生します。それらの費用も、入院雑費として請求できます。認められる範囲は、日用雑貨や通信費、新聞・雑誌代、栄養補給費、家族がお見舞いにきたときの交通費などです。
また、入院雑費は、1つひとつの支出に対してきっちり請求するわけではありません。弁護士基準では、入院雑費は一日当たり1,500円ほどで定額化されています。
そのほか
治療に必要な薬や診断書の作成などにかかる費用については、治療費として請求できます。
ほかには、交通事故の治療で松葉杖や車いす、眼鏡などの装具・器具が必要となった場合にかかる費用が、治療費として認められています。また、時間が経過して、装具・器具の交換が必要になったときにかかる費用も、請求することが可能です。
治療費として認められないもの
交通事故で怪我を負ったときは、治療費を加害者に請求できますが、治療に関わるすべての費用が対象として認められているわけではありません。
治療費として認められるには、原則として医師の指示や交通事故との強い関連性が必要です。自分の希望で病室を個室にしたときや必要以上の治療内容・期間、事故よりも前に抱えていた持病などの診療でかかる費用などは、治療費として認められません。
場合によって認められる可能性があるもの
整骨院・接骨院に支払う費用
交通事故の怪我の治療で接骨院・整骨院への通院を希望する場合は、医師に相談して必要性を認めてもらうことが重要です。医師から指示や了承を得ることで、治療費として認められる確率が高まります。
医師との話し合いを行わずに自己判断で接骨院・整骨院で治療を受けた場合は、保険会社からの理解を得られず、請求できない可能性があります。
個室や特別室などの利用料
入院するときに大部屋ではなく個室や特別室を希望する場合は、差額ベッド代と呼ばれる費用が追加で発生します。交通事故の賠償金では、基本的に差額ベッド代の請求をすることはできません。
ただし、医師から利用の指示が出ている、もしくは空き室がなくてやむをえない状況の場合には、個室や特別室の利用料が治療費として認められます。
精神科に通院した場合の費用
交通事故の被害にあうと、身体だけでなく精神的にもダメージを受けてしまうケースがあります。このときは、交通事故との関係性が認められれば、精神的な治療でかかる費用も治療費として支払われます。
ただし、精神障害は、交通事故以外の精神的ストレスでも発症するので、因果関係の証明が非常に難しいのが懸念点。交通事故との因果関係で、加害者側と争うケースも珍しくありません。
治療費はいつまで請求できる?
治療費が請求できる期間は、「症状固定(治療を継続しても症状に変化が起こらなくなる状態で)」までです。症状固定後の治療費については、加害者に請求しても認めてもらえません。
症状固定後も通院を希望する場合は、精神的な苦痛・被害を受けたときの損害賠償である慰謝料を十分に受け取って、そのなかから治療費を支払う形となります。
治療費の打ち切りとは?
交通事故の怪我で通院しているときに、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診される場合があります。怪我が完治もしくは症状固定の状態ならばとくに問題ありませんが、そうでないときは安易に受け入れるべきではありません。
主治医に治療の必要性や見通しを確認してから、加害者側の保険会社にその旨を伝えて交渉しましょう。また、通院が途切れると入ってくる慰謝料が減る可能性があります。必要な場合は、通院を続けましょう。
打ち切りを迫られた場合
ときにはしつこいと感じるぐらい、加害者側の保険会社から打ち切りを打診されるケースもあります。怪我が治りきっていない状態での治療費の交渉は、精神的な負担を強く感じる方も多いはずです。
そんなときは、弁護士に一度相談してみましょう。弁護士に対応してもらうことで、交渉が上手くいく確率が格段に上がるのに加えて、治療にも専念しやすくなります。
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